行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 雇用人材局就業支援課
番号 17-   
1.手続きの名称 障害者就業・生活支援センターの指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
要領.pdf
3.2の記載例 申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画書
収支予算書
5.根拠条文 障害者の雇用の促進等に関する法律
第33条 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
1.職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
2.前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。

6.審査基準 要領.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に実績があるものの、将来的に申請が見込めず、設定する実益がない
機関
雇用人材総室
雇用人材総室



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:雇用人材総室

11.問い合わせ先 雇用人材総室雇用就業支援室(7692)
12.備考