行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 81-   
1.手続きの名称 充てん設備の完成検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 充てん設備完成検査申請書_記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
収入証紙
5.根拠条文 
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(充てん設備の許可)
第三十七条の四  

1〜3 (略)
4  前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。


(完成検査)
第三十七条の三  第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項 ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2  協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3  第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める

6.審査基準
 法律上の規定による基準

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則

(充てん設備の完成検査の申請等)
第六十八条  
1 (略)
2  都道府県知事は、法第三十七条の四第四項 において準用する法第三十七条の三第一項 本文の完成検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。  

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課消防・保安担当

消防防災課消防・保安担当




期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当:tel0857-26-7063 fax 0857-26-8139
12.備考