行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 5-   
1.手続きの名称 重要文化財の現状変更等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
現状変更後の設計仕様書及び設計図  
写真又は見取図 現状変更をしようとする箇所
現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
所有者の承諾書 許可申請者が所有者以外のものであるとき
管理責任者の承諾書 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外のものであるとき
管理団体の承諾書 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外のものであるとき
5.根拠条文 1 文化財保護法第43条第1項

 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

 2 文化財保護法第184条第1項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うこととすることができる。
 2.第43条又は第125条の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し並びにその停止命令(重大な現状変更又は保存に重大な影響を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。)

 3 文化財保護法施行令第5条第3項

 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員会(中略)が行うこととする。
 一 次に掲げる現状変更等に係る法第43条の規定による許可及びその取消 し並びに停止命令
  イ 建造物である重要文化財と一体のものとして当該重要文化財に指定さ   れた土地その他の物件(建造物を除く。)の現状変更等
  ロ 金属、石又は土で作られた重要文化財の型取り

(参考)

 1 国宝又は重要文化財の原状変更等の許可申請等に関する規則第4条

 法第43条第2項の維持の措置の範囲は、次の各号に掲げる場合とする。  一 国宝又は重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及 ぼすことなく当該国宝又は重要文化財をその指定当時の原状(指定後におい て現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に 復するとき。
 二 国宝又は重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防 止するため応急の措置をするとき。

6.審査基準 重要文化財の現状変更の許可に係る審査基準.pdf

○上記審査基準中の「文化財保護法施行令第5条第3項第1号ロに掲げる重要 文化財の保存に影響を及ぼす行為の許可の事務の処理基準について」は、文 化財課で閲覧可能。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び申請書受理後、審査の結果、指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。
機関
市町村教育委員会
文化財課



期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
12.備考