行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 自然共生社会局自然共生課 | ||
| 番号 | 39- | ||
| 1.手続きの名称 | 国定公園内の特別地域における行為に係る許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 行為の場所を明らかにした縮尺1:25,000以上 の地形図 | |
| 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮 尺1:5,000以上の概況図及び天 然色写真 | |
| 行為の施行方法を明らかにした縮1:1,000以 上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠 配色図(立面図に彩色したものでも可) | |
| (行為終了後における植栽その他修景の方法 を明らかにした縮尺1:1,000以上 の修景図 | |
| その他、行為の施行方法の表示に必要な図面 | |
| 5.根拠条文 | 自然公園法第20条第3項 第20条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。 2 第5条第3項及び第4項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第3項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。 3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第3号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものは、この限りでない。 一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。 二 木竹を伐採すること。 三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。 四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。 五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 六 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 七 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。 八 屋外において土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。 九 水面を埋め立て、又は干拓すること。 十 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。 十一 高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。 十二 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。 十三 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。 十四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。 十五 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。 十六 湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。 十七 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。 十八 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 自然公園法施行規則第11条第1項から第36項 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
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| 6.審査基準 | 鳥取県自然公園許認可事務処理要領 第34 1(許可に関する審査基準) 許可申請の許可の適否の審査に当たっての基準は、それぞれ次表に掲げるとおりとする。 (次表から抜粋) 国定公園に係るもの @法施行規則第11条に規定する許可基準 A法施行規則第11条第35項の規程に基づき知事が定める許可基準の特例 B「自然公園法の行為許可の基準の細部解釈及び運用方法」(平成12年8月7日環自計第171号、環自国第448-1号自然保護局長通知) |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 20日間 2以上の所管に係るものは1月 | 機関 | 市町村 | 総合事務所(2以上の所管に係るものは緑豊かな自然課) | |||
期間 | 7日間 | 13日間 (2以上の所管に係るものは23日間) | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
市町村 :鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町、三朝町、日南町 |
| 11.問い合わせ先 | 緑豊かな自然課 自然公園担当 0857-26-7200 |
| 12.備考 |
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