行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 24-   
1.手続きの名称 薬局開設の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 【記載例】(様式1)薬局開設許可申請書_H21施行).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
構造設備の概要 @ 店舗全体の平面図
A 調剤室の平面図
B 毒薬保管庫及び冷暗所の立体図
登記事項証明書 申請者が法人の場合に必要
組織図又は業務分掌表 申請者が法人の場合に必要
申請者に関する医師の診断書又は疎明書 申請者が法人の場合は、薬事に関する業務を行う役員の全員について必要。
個人の申請者及び法人の代表者については診断書とする。
管理薬剤師の雇用契約書の写し(原本証明がされたもの)又は使用関係を証する書類
管理者以外の薬剤師又は登録販売者(その他の薬剤師・登録販売者)の雇用契約書の写し(原本証明がされたもの)又は使用関係を証する書類
管理薬剤師又はその他薬剤師・登録販売者の資格等を証する書類
当該薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師及び登録販売者の勤務ローテーション表
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日付厚生省令第3号)で定める指針・手順書
手数料 29,000円(鳥取県収入証紙)
5.根拠条文 薬事法第4条第1項

薬局は、その所在地の知事の許可を受けなければ、開設してはならない。

6.審査基準
◆薬事法第5
◆薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)1
◆薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号) 1
◎構造設備及び業務を行う体制に係る基準
・平成2158日付薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知
◎薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令第1条に定める薬剤師の員数の算出方法
・平成11216日付医薬企第17号厚生省医薬安全局企画課長通知

※上記通知は下記の問い合わせ先で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考