行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興局生産振興課
番号 7-   
1.手続きの名称 果樹園経営計画の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 果樹園経営計画申請様式(記載例).xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 果樹農業振興特別措置法第3条

第二条の三第五項の規定による提出があつた果樹農業振興計画に係る都道府県の区域内において果樹を栽培しているか、又は栽培しようとする農業者は、政令で定めるところにより、果樹園経営計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その果樹園経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 前項の果樹園経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 農業経営の現状
 二 農業経営の改善目標
 三 前号の改善目標を達成するため採るべき措置に関する計画
 四 その他農林水産省令で定める事項

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
  果樹農業振興特別措置法第4条
 都道府県知事は、前条第一項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 前条第二項第二号の改善目標が農林水産大臣の定める基準に適合すること。 
二 前条第二項第三号の措置に関する計画が合理的な果樹園経営の基盤の確立を図るために必要かつ適当なものであること。
三 前二号に規定するもののほか、当該果樹園経営計画が果樹農業振興計画の内容に照らし適当と認められるものであること。
四 当該果樹園経営計画に係る事項の達成される見込みが確実であること。

2 国の運用通達による基準
 (1)平成13年4月26日農林水産省告示第596号(果樹農業振興特別措置法第4条第1号の規定に基づき農林水産大臣の定める基準を定める件)に適合しているかどうかの判断を行うに当たっては、以下の事項に留意するものとする。
ア 目標とする農業経営において令第2条に規定する果樹を含む果樹園経営が重要部門であること。
イ 当該経営に係る樹園地の所在する地域の自然的条件が、法第2条の規定に基づき策定された果樹農業振興基本方針第3の栽培に適する自然的条件に関する基準に適合すること。
ウ 目標とする農業経営において、樹園地の集団化、作業道の整備、果樹栽培の機械化等によって果樹園の効率的な栽培管理が行い得ること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
各総合事務所
生産振興課



期間
10日間

25日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村等

11.問い合わせ先 生産振興課果樹担当 0857−26−7414
12.備考 提出部数 正副4部