行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 4-7 |
1.手続きの名称 | 〔新住7〕都市計画事業の認可の取消し |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 新住宅市街地開発法第48条第3項 3 都道府県知事は、第45条第1項の規定による施行者が第41条第1項の命令に従わない場合においては、都市計画法第59条第4項の認可を取り消すことができる。 第41条 国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第45条第1項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。
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6.審査基準 | 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
8日間 | 機関 | 住まいまちづくり課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 日間 | 8日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課 |
11.問い合わせ先 | 企画担当0857-26-7364 |
12.備考 |
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