行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療政策課 | ||
| 番号 | 66- | ||
| 1.手続きの名称 | 鳥取県看護職員奨学金の返還債務の履行の猶予 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 就業届 | |
| 看護師等の免許証の写し、又は登録済証明書の写し | |
| 債務の履行猶予の条件を満たしていることを証明する書類 | |
| 5.根拠条文 | ○鳥取県看護職員修学資金等貸付規則 第14条 略 2 知事は、奨学生であった者(奨学金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。 (1) 第9条第1項前段の規定により奨学金の貸付けを打ち切られた後も、引き続き看護学履修課程に在学しているとき。 (2) 鳥取大学の大学院の修士課程又は博士課程に進学し、これらの課程に在学しているとき。 (3) 鳥取大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得し、かつ、当該免許取得後直ちに、県内の次に掲げる施設において常勤の看護職員(病院又は診療所において定める看護職員(看護師又は助産師に限る。以下この項において同じ。)の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する看護職員をいう。第16条第1項において同じ。)又は常勤の看護教員(看護職員養成施設に常勤職員として採用された者で、看護学分野の科目を担当し、専ら学生又は生徒の指導又は教育に従事するものをいう。第16条第1項において同じ。)の業務に従事しているとき。 ア 病院 イ 診療所 ウ 重症心身障害児施設 エ 看護職員養成施設 (4) 前号の場合に該当する者が、自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該 施設を退職し、次に掲げる期間のいずれかにあるとき。 ア 自らの妊娠を理由とした退職の日から出産の日までの間 イ 出産の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの間 ウ 3歳に達しない子を養育している間(イに掲げる期間を除く。) (5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、貸付金の返還が困難となったとき。 (6) その他特に理由があると知事が認めるとき。
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| 6.審査基準 | 規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 日間 | 機関 | 医療政策課 | 医療政策課 | |||
期間 | 日間 | 0日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:医療政策課 |
| 11.問い合わせ先 | 医療政策課 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048 |
| 12.備考 |
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