行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療政策課
番号 66-   
1.手続きの名称 鳥取県看護職員奨学金の返還債務の履行の猶予
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

  猶予申請(様式).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
就業届
看護師等の免許証の写し、又は登録済証明書の写し
債務の履行猶予の条件を満たしていることを証明する書類
5.根拠条文 ○鳥取県看護職員修学資金等貸付規則

第14条 略
2 知事は、奨学生であった者(奨学金の貸付けを終了した者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還に係る債務の履行を猶予することができる。
(1) 第9条第1項前段の規定により奨学金の貸付けを打ち切られた後も、引き続き看護学履修課程に在学しているとき。
(2) 鳥取大学の大学院の修士課程又は博士課程に進学し、これらの課程に在学しているとき。
(3) 鳥取大学を卒業した日から2年以内に看護師免許を取得し、かつ、当該免許取得後直ちに、県内の次に掲げる施設において常勤の看護職員(病院又は診療所において定める看護職員(看護師又は助産師に限る。以下この項において同じ。)の勤務時間のすべてを勤務し、かつ、1週間当たり32時間以上勤務する看護職員をいう。第16条第1項において同じ。)又は常勤の看護教員(看護職員養成施設に常勤職員として採用された者で、看護学分野の科目を担当し、専ら学生又は生徒の指導又は教育に従事するものをいう。第16条第1項において同じ。)の業務に従事しているとき。
ア 病院
イ 診療所
ウ 重症心身障害児施設
エ 看護職員養成施設
(4) 前号の場合に該当する者が、自らの妊娠、出産又は育児を理由として当該 施設を退職し、次に掲げる期間のいずれかにあるとき。
ア 自らの妊娠を理由とした退職の日から出産の日までの間
イ 出産の日の翌日から起算して8週間を経過する日までの間
ウ 3歳に達しない子を養育している間(イに掲げる期間を除く。)
(5) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、貸付金の返還が困難となったとき。
(6) その他特に理由があると知事が認めるとき。

6.審査基準 規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

機関
医療政策課
医療政策課



期間
日間

0日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:医療政策課

11.問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7190 FAX 0857-21-3048
12.備考