行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局長寿社会課
番号 21-   
1.手続きの名称 医師以外の者が介護老人保健施設の管理者になることの承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
管理者になろうとする者の経歴書
勤務状況の確認できる書類  
5.根拠条文 介護保険法第95条第2項
 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生省令第40号)
第23条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス 基準」という。)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第131条第4項 に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。

第24条 介護老人保健施設の管理者は、当該介護老人保健施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
2 介護老人保健施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

6.審査基準 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生省令第40号)
第23条 介護老人保健施設の管理者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとし、管理者が本体施設(介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。)に従事する場合であって、当該本体施設の管理上支障のない場合は、サテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この条において「指定地域密着型サービス 基準」という。)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第131条第4項 に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
11日間

機関

福祉保健局



期間
日間

11日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 【東部圏域】
東部福祉保健事務所福祉企画課指導支援担当
(電話)0857-22-5164(ファクシミリ)0857-22-5669
【中部圏域】
中部総合事務所福祉保健局福祉企画課高齢者支援担当
(電話)0858-23-3120(ファクシミリ)0858-23-4803
【西部圏域】
西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当
(電話)0859-31-9314(ファクシミリ)0859-34-1392
12.備考