行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 11-   
1.手続きの名称 中型まき網漁業等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
漁業許可申請書.doc
3.2の記載例 (記載例)漁業許可申請書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請理由書
漁具の規模構造図
漁業協同組合長の副申書(漁業協同組合に所属する場合のみ)
5.根拠条文 
漁業法第66条
 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
5 都道府県知事は、第3項の規定により定められた最高限度をこえる船舶については、第1項の許可をしてはならない。

鳥取県海面漁業調整規則第21条
 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしないものとする。
一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。
二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがあるとき。
三 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。

鳥取県海面漁業調整規則第22条
 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
二 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

6.審査基準 知事許可漁業取扱要領(鳥取県水産課)中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業の項

水産課保管
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合は13日
機関

水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所



期間
3日間

水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合のみ
10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:境港水産事務所
水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7339
 (西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167
12.備考 電子申請は、総トン数5トン未満の場合のみ可

詳細を隠す:■漁業許可の適否審査(規則第21条)■漁業許可の適否審査(規則第21条)

不許可要件(規則第21条)
(不許可基準:以下の要件のいずれかに該当していること)
申請内容
適否
漁業の許可に係る適格性を有しない者(次のいずれかに該当する者)からの申請
 1.漁業関係法令の遵守精神を著しく欠く者
 2.1に該当する者に実質上当該漁業の経営を支配されるに至るおそれがある者
同種の漁業許可の不当な集中に至るおそれがある
漁業調整又は水産資源の保護培養のために拒否の必要がある
詳細を隠す:■許可対象該当要件の審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第3)■許可対象該当要件の審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第3)

許可対象要件
(適合基準:次のいずれかに該当していること)
今回の申請
適否
 @県内に住所等を有している漁業者であること
 A@以外の場合で県が相互に協議した場合
詳細を隠す:■漁業許可の適否審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第4)■漁業許可の適否審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第4)

許可拒否要件
(拒否基準:次のいずれかに該当していること)
対象漁業種類
今回の申請
適否
 知事が漁業調整上又は資源保護上支障がないものと認めた場合を除き、同一人が同種の漁業について2以上の許可又は起業の認可を申請した場合。
 県が相互に協議決定した場合を除き、本県に登録された漁船以外の船舶を使用する場合。
 許可又は起業の認可を受けた者が規則又は漁業に関する法令に違反してまだこれに対する行政処分が完了しない場合においてその者から承継する場合。
 起業の認可を受けた者から、その者の死亡・解散・分割による相続又は合併以外の事由によりその地位を承継して許可又は起業の認可を申請した場合。
 当該漁業の経営が実質上他人の支配するものであると認められる場合。
 当該漁業の許可を受けた者が当該漁業の許可の有効期間の満了日到来のため改めて申請した場合又は当該漁業の許可の有効期間中に当該漁業を廃止したため、相続又は合併以外の事由によりその廃止に基づいて他の者が引き続き当該漁業を営む場合その他これに準ずると認められる場合で、かつ漁業調整上支障がないと認められる場合以外の場合。・ぼらまき網漁業(東部海域以外)
・ぼらまき刺網漁業(東部海域以外)
・たいまき刺網漁業(東部海域以外)
・たいこぎ刺網漁業
・べにずわいがにかにかご漁業
・すくい網漁業
 県内の漁業協同組合(生産組合を含む。)が営む場合又は当該組合の組合員7人以上が共同して営む場合以外の場合。かつら網
 同一漁業協同組合の地区内において2以上の許可又は起業の認可を申請した場合。かつら網
 西伯郡阿弥陀川河口中央から正北の線を境にして両海域相互間における承継並びに操業区域に係る許可又は起業の認可の変更を申請した場合。えびけた網漁業
10 知事が漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めた場合において、鳥取海区漁業調整委員会の意見を聞いて定めた場合。