行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 11- |
1.手続きの名称 | 中型まき網漁業等の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請理由書 | |
漁具の規模構造図 | |
漁業協同組合長の副申書(漁業協同組合に所属する場合のみ) | |
5.根拠条文 | 漁業法第66条 中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。 5 都道府県知事は、第3項の規定により定められた最高限度をこえる船舶については、第1項の許可をしてはならない。 鳥取県海面漁業調整規則第21条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしないものとする。 一 申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。 二 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがあるとき。 三 漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要があると認めるとき。 鳥取県海面漁業調整規則第22条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 一 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。 二 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるのであっても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
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6.審査基準 | 知事許可漁業取扱要領(鳥取県水産課)中型まき網漁業、小型機船底びき網漁業の項 水産課保管 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
10日間 水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合は13日 | 機関 | 水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所 | ||||
期間 | 3日間 水産事務所を経由して漁業調整課が処理する場合のみ | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 可 |
10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
11.問い合わせ先 | (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7339 (西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167 |
12.備考 | 電子申請は、総トン数5トン未満の場合のみ可
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■漁業許可の適否審査(規則第21条)
■許可対象該当要件の審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第3)
■漁業許可の適否審査(漁業の許可又は起業の認可等に関する取扱方針第4)
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