行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 8-   
1.手続きの名称 公益信託の引受けの許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
信託引受様式.pdf
3.2の記載例 8 信託許可申請(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
設定趣意書
信託行為の内容を示す書類
信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(その者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びに就任承諾書 信託管理人を指定する場合
運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関の名称及び構成員の数並びに構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類並びに就任承諾書 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関を設置する場合
引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、引受け後2年間)の事業計画書及び収支予算書
その他教育委員会が必要と認める書類
5.根拠条文 公益信託ニ関スル法律第2条第1項

第2条 信託法第258条第1項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

6.審査基準 公益信託の引受け許可審査基準等について(平成6年9月13日公益法人等指導監督連絡会議決定)による
(公益信託の引受け許可審査基準等については、教育総務課で閲覧できます。)
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
所管課
所管課



期間
日間

20日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:教育総務課

11.問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
12.備考