行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 25-   
1.手続きの名称 火薬類の販売営業許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画書
身分証明書、履歴書、定款の写し、登記簿謄本 法人の場合
身分証明書、履歴書、住民票 個人の場合
販売所位置図、平面図
火薬庫外貯蔵場所指示書の写し 火薬類を火薬庫外に保管する場合
5.根拠条文 火薬類取締法
(販売営業の許可)
第五条  火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。

火薬類取締法施行規則
(販売営業の許可申請)
第十条  法第五条 の規定による販売営業の許可を受けようとする者は、様式第六の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書の添附を省略することができる。
2  前項の事業計画書には、火薬庫の位置、種類、棟数、附近の状況、保安距離、構造設備の大要ならびに貯蔵すべき火薬類の種類および最大数量を記載しなければならない。

6.審査基準 審査基準(火薬類販売営業許可).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考