行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 52-   
1.手続きの名称 指定法人の業務実施計画の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
「業務実施計画」 第十七条  指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下 「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2  業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
二  前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項
三  前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
3  指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の 定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
(1)  定款又は寄附行為
 (2)  登記事項証明書
 (3)  指定の申請に関する意思の決定を証す    る書面
 (4)  法第15条第1項第2号 に掲げる要件を     備えていることを証する書類
5.根拠条文 沿岸漁場整備開発法第17条第1項
指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。

6.審査基準 一  業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第三項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
二  業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三  業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
四  業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
50日間

機関
水産課
水産課

海区漁業調整委員会

期間
3日間

22日間

日間

25日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316
12.備考