行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 51-   
1.手続きの名称 高圧ガス貯蔵所の設置の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)第一種貯蔵所設置許可申請書.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
以下1〜3に掲げる事項を記載した書類

 1 貯蔵の目的

 2 法第16条第2項の経済産業省令で定め   る技術上の基準に関する事項

 3 移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該   貯蔵設備の使用の経歴及び保管状態の記   録
・事業所全体平面図
 ・貯蔵設備等のフローシート又は配管図
・高圧ガス貯蔵所配置図
 ・機器等一覧表
・貯蔵能力の計算書
 ・貯蔵設備等(大臣認定品を除く。)の強度  計算書
・耐震設計構造物に係る計算書
 ・貯槽の基礎及び指示構造物の構造を示した  図面
・法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
 ・委任状(包括委任で対応)
 ・貯蔵所に応じて、法第16条第2項の技術  上の基準の確認に必要な書面又は図面
必要に応じて添付を求めることができるもの
5.根拠条文 【高圧ガス保安法】
(貯蔵所)
第十六条  容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条 の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項 の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号 の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項 の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
2  都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その第一種貯蔵所の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可を与えなければならない。
3  第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなして、同項の規定を適用する。

6.審査基準 審査基準(第一種貯蔵所設置許可申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考