行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農地・水保全課
番号 13-   
1.手続きの名称 土地の形質変更等に係る許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
位置図
平面図
縦横断図 必要に応じて添付
構造図 必要に応じて添付
登記簿
公図
5.根拠条文 土地改良法第122条第2項但し書き
 第10条第3項、第48条第11項(第95条の2第3項及び第96条の3第5項において準用する場合を含む。)、第87条第5項((中略)準用する場合を含む。)、第95条第4項、第96条の2第7項、第98条第10項又は第99条第12項((中略)準用する場合を含む。)の規定による公告があった後において、土地の形質を変更し、工作物の新築、改築若しくは修繕をし、又は物件を附加増置した場合には、これについての損失は、補償しなくてもよい。ただし、都道府県知事の許可を受けてこれらの行為をした場合には、この限りでない。

6.審査基準
1 土地改良法第10条第3項、第48条第11項等
・第10条第3項:土地改良区の成立の公告
・第48条第11項:土地改良区の行う土地改良事業の認可の公告
・第87条第5項:国営及び県営土地改良事業計画の決定の公告
・第95条第4項:農業協同組合等又は第3条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業の認可の公告
・第95条の2第3項:農業協同組合等又は第3条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業の変更又は廃止の認可の公告
・第96条の2第7項:市町村営土地改良事業の認可の公告
・第96条の3第5項:市町村営土地改良事業の変更又は廃止の認可の公告
・第98条第10項:農業委員会の交換分合計画の認可の公告
・第99条第12項:土地改良区の行う交換分合計画の認可の公告

2 土地改良法等に基づく農林水産大臣の処分に係る審査基準等について(平成6年9月13日付構造改善局総務課施設管理室長、構造改善局農政部管理課長通達)の第1の1の(10)
 申請に係る土地の形質の変更、工作物の新築、改築若しくは修繕又は物件の附加増地の行為が土地改良事業の施行に支障を及ぼさず、かつ、当該行為が必要やむを得ないものであると認められること。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
総合事務所
農地・水保全課



期間
5日間

25日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部農林事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局

11.問い合わせ先 農地・水保全課 管理・地籍担当 (電話 0857−26−7321、FAX0857-26-8191)
12.備考