行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 34-   
1.手続きの名称 高架の工作物内の建築物の高さの制限の例外認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第57条第1項

高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、法第55条、第56条及び第56条の2の規定は 適用しない。

6.審査基準 高架の工作物内に設ける建築物とは、各種の高架道路の路面下、新幹線その他の線路下、鉄塔等に設ける事務所、店舗、倉庫、展望室等である。また高架の遊技施設で、コースター類の乗降場や、電波塔等に附属する展望室もこれに含まれる。これらの建築物について法第55条、法第56条及び法第56条の2の規定を一般の建築物と同様に適用するのは不合理であり、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの。
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考