行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 令和の改新戦略本部 税務課
番号 33-   
1.手続きの名称 住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
不動産取得申告書(様式第39号).doc 徴収猶予申請書(様式第50号).doc
3.2の記載例 不動産取得申告書(記載例).doc
※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。
徴収猶予申請書(記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
地方税法第73条の24第1項第1号に規定する特例適用住宅の新築又は同条第2項第1号に規定する既存住宅等の取得をすることを証明する書類 「特例適用住宅」とは、50u(賃貸共同住宅の場合は40u)以上240u以下の住宅をいい、床面積には既存の住宅(物置、車庫など)も含まれます。
 「既存住宅」とは、昭和57年1月1日以降に新築されたもの等の一定の条件を満たした床面積50u以上240u以下の住宅をいいます。
5.根拠条文 <県税条例>
(住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等)
第90条 法第73条の25第1項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、法第73条の24第1項第1号に規定する特例適用住宅の新築又は同条第2項第1号に規定する既存住宅等の取得をすることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による当該土地の取得の申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。
(1) 土地を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 土地を取得した年月日
(4) 住宅の所在、用途及び床面積
(5) 住宅の着工及び完成の予定年月日又は取得する予定年月日
(6) その他知事が必要であると認める事項

<地方税法>
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第73条の25  道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第1項第1号又は第2項第1号の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内の期間を限つて、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。
2  前項の申告は、第73条の18の規定により当該土地の取得の事実を申告する際、道府県の条例の定めるところによつて、あわせてしなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所 0857-20-3516,3517
中部県税事務所 0858-23-3108,3110
西部県税事務所 0859-31-9624,9625
12.備考