行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 68-   
1.手続きの名称 高圧ガス製造保安責任者等の免状の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

次のアドレスでダウンロードできます。

https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/diploma/diploma_application.html

(高圧ガス保安協会ホームページ)
3.2の記載例
次のアドレスで記入要領を含む申請方法が確認できます。

https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/diploma/diploma_howto.html

(高圧ガス保安協会ホームページ)
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
合格通知書の原本
受験地の都道府県発行の収入証紙
5.根拠条文 
【高圧ガス保安法第29条第3項】
3  製造保安責任者免状又は販売主任者免状は、高圧ガス製造保安責任者試験(以下「製造保安責任者試験」という。)又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)に合格した者でなければ、その交付を受けることができない。

【高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号】
2  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
一  乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、乙種機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状の交付並びにこれらの製造保安責任者免状に関する法第三十条及び第三十一条第二項に規定する事務

【高圧ガス保安法第29条第4項】
経済産業大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を行わないことができる。
一 製造保安責任者免状又は販売主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二 この法律若しくは液化石油ガス法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から二年を経過しない者

6.審査基準 設定しない(法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため。)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
高圧ガス保安協会 試験センター
高圧ガス保安協会 試験センター



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :高圧ガス保安協会 試験センター

11.問い合わせ先 高圧ガス保安協会 試験センター 
〒105−8447
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6106 FAX:03-3436-5746  
フリーダイヤル:0120-66-7966
12.備考