行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 11-   
1.手続きの名称 原因回復義務の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 公有水面埋立法
 第35条第1但書
  埋立の免許は効力消滅したる場合に於いて免許を受けた者は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面を現状に回復すへし但し都道府県知事は原状回復の必要なしと認むるものに付埋立の免許を受けたる者の申請あるときは又は催告を為すに拘らす其の申請なきときは 原状回復の義務を免除することを得

6.審査基準 第35条第1但書
  埋立の免許は効力消滅したる場合に於いて免許を受けた者は埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有水面を現状に回復すへし但し都道府県知事は原状回復の必要なしと認むるものに付埋立の免許を受けたる者の申請あるときは又は催告を為すに拘らす其の申請なきときは 原状回復の義務を免除することを得
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
河川課



期間
7日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
日野総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先
東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
 河川課 0857-26-7377
12.備考