行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 経営支援課
番号 6-   
1.手続きの名称 農地保有合理化事業規程の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
農地保有合理化事業規程
定款
5.根拠条文 農業経営基盤強化促進法第7条

 第五条第二項第四号ロの規定により基本方針に定められた法人は、農地保有合理化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地保有合理化事業の実施に関する規程(以下「農地保有合理化事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
 農地保有合理化事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
 都道府県知事は、農地保有合理化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
 基本方針に適合するものであること。
 第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地保有合理化事業を実施すると認められること。
 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る農地保有合理化事業の種類を公告しなければならない。

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。
機関
経営支援課
経営支援課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:経営支援課

11.問い合わせ先 経営支援課担い手育成係(電話:0857−26−7258)
12.備考