行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 農林水産部 農林水産総務課 | ||
番号 | 1- |
1.手続きの名称 | 農業共済組合の設立の認可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式任意(記載例は次のとおり) |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
設立認可申請書 | |
定款 | |
共済規程(保険規程) | |
事業計画書 | |
創立総会の議事録の謄本 | |
理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面 | |
5.根拠条文 | 農業災害補償法第25条 行政庁は、前条第1項の申請があつた場合において、設立の手続又は定款、共済規程若しくは保険規程若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 農業災害補償法第24条第1項 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 農業災害補償法施行規則第3条 農業共済団体の設立の認可の申請書には、定款、共済規程又は保険規程及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
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6.審査基準 | 過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、審査基準を設定する実益がない。 |
7.事前協議期間 | 日間
− |
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
60日間 | 機関 | 農政課 | 農政課 | |||
期間 | 日間 | 60日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:農政課 |
11.問い合わせ先 | 農政課 農林水産業団体担当 電話0857-26-7266 |
12.備考 |
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