行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 10-   
1.手続きの名称 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
免税軽油以外の軽油を免税用途に供したことについての承認申請書.doc
3.2の記載例 免税軽油以外の軽油を免税用途に供したことについての.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
免税証に記載された数量を超える数量の軽油を免税用途に使用したことその他申請書記事項の事実を証する書面
5.根拠条文 <鳥取県税条例>
 (免税軽油以外の軽油の引取りを行った後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
 第134条の36 免税軽油使用者は、免税証に記載された数量を超える数量の軽油を免税用途に使用した場合において、法第144条の31第4項(法附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第5項(法附則第12条の2の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による知事の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書にその事実を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 知事が交付した免税証に係る軽油の数量
(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
(4) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
(5) 免税軽油以外の軽油の引渡しを行った軽油の販売業者の事務所又は事業所の所在地及び氏名又は名称
(6) 免税証の交付を申請することができなかった理由
(7) その他知事が必要であると認める事項
2 知事は、法第144条の31第4項又は第5項の規定による承認をしたときは、規則で定める承認書を前項の申請書を提出した免税軽油使用者に交付するものとする。
3 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定によって、軽油引取税額の納入の免除又は軽油引取税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合には、規則で定める申請書に免税証を交付した都道府県知事の承認書を添付して知事に提出しなければならない。

<地方税法>
(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第144条の31  軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

各県税事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先 東部県税事務所課税課課税第一担当 0857-20-3518
 中部県税事務所課税課課税第一担当 0858-23-3109
 西部県税事務所課税課課税第一担当 0859-31-9626
12.備考