行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 56-   
1.手続きの名称 容器検査所の登録の更新
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 (記載例)容器検査所登録更新申請書.pdf 
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
検査設備明細書 検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
5.根拠条文 【高圧ガス保安法】
(容器検査所の登録)
第五十条  容器検査所の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2  第七条各号の一に該当する者又は第五十三条の規定により登録を取り消され、取消の日から二年を経過しない者は、容器検査所の登録又はその更新を受けることができない。
3  経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があつた場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければならない。
4  経済産業大臣は、容器再検査又は附属品再検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、容器検査所の登録又はその更新に際し、その容器検査所において容器再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品の種類を制限することができる。

6.審査基準 審査基準(容器検査所登録更新申請書).pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
消防防災課消防・保安担当
消防防災課消防・保安担当



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考