行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 71-   
1.手続きの名称 液化石油ガス設備士免状の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

次のアドレスでダウンロードできます。

https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/diploma/diploma_application.html

(高圧ガス保安協会ホームページ)
3.2の記載例
次のアドレスで記入要領を含む申請方法が確認できます。

https://www.khk.or.jp/qualification/national_qualification/diploma/diploma_howto.html

(高圧ガス保安協会ホームページ)
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
合格通知書等の原本 国家試験の合格者にあっては「合格通知書」または「合格証明書」のいずれかの原本を、設備士講習修了者にあっては「設備士講習修了証」の原本
収入証紙
5.根拠条文 
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項】
 液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第2項】
 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
 一 液化石油ガス設備士試験に合格した者
 二 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定  める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課  程を修了した者
 三 経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の   知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
【液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第3項】
 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
 一 事項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日か  ら一年を経過しない者
 二 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設備工事の監督  に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基  づく命令又はガス事業法第四十条の四の規定に違反し、罰金以上の刑に処  せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から二  年を経過しない者

6.審査基準 設定しない(法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため。)
.事前協議期間 10日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
高圧ガス保安協会 試験センター
高圧ガス保安協会 試験センター



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

その他 :高圧ガス保安協会 試験センター 

11.問い合わせ先 高圧ガス保安協会 試験センター 
〒105−8447
東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
TEL:03-3436-6106 FAX:03-3436-5746 
フリーダイヤル:0120-66-7966
12.備考