行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 子育て・人財局 家庭支援課
番号 9-   
1.手続きの名称 児童扶養手当の認定請求に対する認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
※個々のケースにより窓口での説明、聴取りが必要なためDB登録は行わない。
認定請求書.pdf
3.2の記載例 認定請求書(記載例).xls
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
戸籍謄本又は抄本 受給資格者及び対象児童のもの
世帯全員の住民票の写し 受給資格者及び対象児童の属する世帯
その他支給要件、児童との同居別居等の受給資格者の状況に応じ対象資格を確認するために必要な書類
5.根拠条文 児童扶養手当法第6条第1項
 手当の支給要件に該当する者は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
(市、福祉事務所設置町村(市等)の在住者は、市等が受付、決定、支給を行う。)

6.審査基準 支給要件(法第4条、政令第1条及び同条第2項)
 児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領について.pdf

児童扶養手当法の施行と関係機関の協力について.pdf


児童扶養手当支給事務の事実上留意すべき事項について.pdf

児童扶養手当の業務運営上留意すべき事項について(通知).pdf
未成年者の児童扶養手当の請求について.pdf
児童扶養手当の認定について.pdf

児童扶養手当遺棄の認定基準について(通知).pdf
児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行伶の一部を改正する政令の施行に伴う留意事項について.pdf

児童扶養手当の事務運営上の留意事項について.pdf

児童扶養手当法別表第一、第二における障害の認定要領について.pdf
.事前協議期間 日間

 なし

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
50日間

機関

子育て支援総室



期間
10日間

40日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :市及び福祉事務所設置町村以外の町村

11.問い合わせ先 子育て王国推進局青少年・家庭課 0857-26-7869
12.備考 市、福祉事務所設置町村(市等)の在住者は、市等が受付、決定、支給を行う。