行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 5-   
1.手続きの名称 登録電気工事業者の登録証の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【電気工事業】06再交付申請.doc【電気工事業】06再交付申請.doc【電気工事業】06再交付申請.pdf【電気工事業】06再交付申請.pdf
3.2の記載例 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
当該登録証 汚し又は損じて申請する場合
5.根拠条文 (登録証の再交付)
第十二条  登録電気工事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139 
12.備考