行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課
番号 7-   
1.手続きの名称 基本財産の担保提供の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式第6
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000711564.docx
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
理事会及び評議員会の議事録の写し(議案書及び議案説明資料を含む。) 正副各1通必要。以下同じ。
定款の写し
不動産登記事項証明書
資金計画書及び償還計画書
借入金、補助金、助成金等の決定通知書の写し
贈与契約書及び領収書の写し並びに身分証明書及び印鑑証明書(寄附を予定している場合)
工事関係見積書の写し又は売買関係見積書の写し(該当がある場合)
図面
その他所轄庁が必要と認める書類
5.根拠条文 〇社会福法人審査基準(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害福祉保健部長等連名通知別紙1)
第2 法人の資産
1 略
2 資産の区分
法人の資産の区分は、基本財産、その他財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合に限る。)とすること。
 (1) 基本財産
  ア 基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、又は担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。
  イ〜ク 略
 (2)・(3) 略
3・4 略

第5その他
(1)  基本財産の担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断すべきものであり、一律に不承認としてはならないこと。
(2) 定款変更認可及び基本財産の処分又は担保提供の承認は、事業を開始したり、資金の借入れが決定した後に形式的に行われることが多いので、かかることのないよう、計画が固まった段階で、事前にこれらの承認を行うようにすること。
(3)〜(6) 略


〇社会福祉法人定款例(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害福祉保健部長等連名通知別紙2)
(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)



○社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日付厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長等連名通知別紙)
第4 担保提供の承認
 (1) 「担保提供の目的の妥当性」とは、法人の役員や役員の経営する会社等の債務の担保に供するなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う担保提供であってはならず、借入金の目的は社会福祉事業に充てられるべきものであること。
 (2) 「担保提供の必要性」とは、国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないこと、基本財産以外に処分しうる財産が存在しないこと等の理由により、基本財産の担保提供を行う以外に適当な資金調達の手段がないこと。
 (3) 「担保提供方法の妥当性」とは、当該担保提供に係る借入金について、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社会福祉協議会のほか、確実な民間金融機関を含むものであること。
 (4) 「担保提供に係る意思決定の適法性」とは、定款所定の手続を経ていること。

6.審査基準 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13318.html
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
福祉監査指導課
福祉監査指導課



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課

11.問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
0857-26-7140
12.備考