行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 5-   
1.手続きの名称 共同漁業権の共有請求の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
代表者選定届.pdf
3.2の記載例 (記載例)代表者選定届.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
共同申請理由書 代表者が提出
代表者選定届 共有する者が連名で提出
総会議事録抄本 共有する者それぞれの者が提出
登記事項証明書 共有する者それぞれの者が提出
印鑑証明書 共有する者それぞれの者が提出
共同漁業権の免許について適格性を有することを証する書面 共有する者それぞれの者が提出
5.根拠条文 漁業法第14条
2 特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、第11条に規定する地元地区(以下単に「地元地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合組合又はその漁業協同組合組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。ただし、水産業協同組合法第18条第4項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合及びその漁業協同組合組合を会員とする漁業協同組合連合会は、適格性を有しない。
 一 その組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む世帯の数の3分の2以上であるもの
 二 2以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む世帯の数の3分の2以上であるもの
4 第2項の規定により適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を受けて、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第26条第1項の規定は、適用しない。
10 第3項から第5項までの規定は、共同漁業に準用する。

6.審査基準 共有請求審査基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関
水産振興局漁業調整課
水産振興局漁業調整課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局漁業調整課

11.問い合わせ先 漁業調整課漁業調整担当 0857-26-7339
12.備考