行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 経営支援課
番号 11-   
1.手続きの名称 特定農産加工業経営改善措置の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
経営改善措置の計画 記載内容
1 経営改善措置の目標
2 経営改善措置の内容及び実施時期
3 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
4 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
5 その他農林水産省令で定める事項
5.根拠条文 特定農産加工業経営改善臨時措置法 第3条第1項

〔特定農産加工業経営改善臨時措置法〕
第3条  特定農産加工業者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で特定農産加工業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「特定事業協同組合等」という。)は、特定設備(特定農産加工業に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第五条第一項において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。

6.審査基準 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
農林水産部経営支援課
農林水産部経営支援課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:経営支援課

11.問い合わせ先 農林水産部経営支援課金融担当 0857-26-7260
12.備考