行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 3-   
1.手続きの名称 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請.doc【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請.doc【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請.pdf【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請.pdf
3.2の記載例 【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請(記入例).pdf【電気工事業】07登録簿交付・閲覧申請(記入例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 電気工事業の業務の適正化に関する法律
(登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等)
第十六条  何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
消防防災課
消防防災課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:消防防災課

11.問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL0857-26-7063 FAX0857-26-8139
12.備考