行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 97- |
1.手続きの名称 | 計量証明事業の登録の訂正、再交付 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 登録の訂正はこちら 再交付はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
登録の訂正及び再交付については、登録証(登録証を紛失した場合は,その事実を記載した書面) | |
住所,名称,代表者の変更の場合:登記簿の謄本(法人の場合) | |
計量士・主任計量者を変更する場合:計量士登録証の写しまたは主任計量者試験の合格証の写し | |
事業を承継する場合:事業譲渡証明書,登記簿の謄本(法人の場合) | |
事業を相続する場合(2人以上の相続人がある):事業承継同意証明書,戸籍謄本 | |
事業を相続する場合(相続人が1人):相続証明書,戸籍謄本 | |
事業規程の変更がある場合は,事業規程変更届と変更後の事業規程 | |
5.根拠条文 | 計量法第六十二条 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 計量法第百十四条 第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条、第六十二条及び第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。 計量法施行規則第四十五条 計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録書を添えて提出し、訂正を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。 計量法施行規則第四十六条 計量証明事業者は 登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月及び再交付する旨を記入するものとする。
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6.審査基準 | 計量証明事業者登録簿において登録の事実が確認されること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
15日間 | 機関 | くらしの安心推進課 | ||||
期間 | 日間 | 15日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
11.問い合わせ先 | くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当 電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171 |
12.備考 |
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