行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 199-3   
1.手続きの名称 〔密集6〕建築物の敷地と道路との関係の特例許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第116条第1項
 促進地区内防災街区整備地区計画に定められた特定地区防災施設である道が、建築基準法第六十八条の七第一項 に規定する予定道路として指定された場合において、次に掲げる条件に該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(その敷地が当該予定道路に接するもの又は当該敷地内に当該予定道路があるものに限る。)で、当該促進地区内防災街区整備地区計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁(同法第二条第三十五号 に規定する特定行政庁をいう。)が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、当該予定道路を同法第四十二条第一項 に規定する道路とみなして、同法第四十三条第一項 の規定を適用する。
一 特定建築物地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
 イ 建築物の構造に関する防火上必要な制限
 ロ 建築物の特定地区防災施設に係る間口率 
 ハ 壁面の位置の制限(特定地区防災施設に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。) 
 ニ 壁面後退区域における工作物の設置の制限
二 建築基準法第六十八条の二第一項 の規定に基づく条例で、前号イからハまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関





期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先
12.備考