行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
| 番号 | 35- | ||
| 1.手続きの名称 | 動力漁船の建造等の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 1 建造許可申請 2 改造許可申請 3 転用許可申請 |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 1:造船契約(予約)書 2:改造工事(予約)証 | 1は建造の場合、2は改造の場合 |
| 推進機関製造(販売)契約(予約)証 (中古機関の場合は、推進機関の経歴書) | 建造の場合提出必須、改造の場合機関換装時のみ、転用の場合必要におうじて |
| 事業計画書 | 許可、承認漁業以外のに従事する場合 |
| 旧船処分又は使途説明書 | 建造の場合で許可承認漁業のとき |
| 所有者(申請者)の漁船使用承諾書 | 所有者(申請者)と使用者が相違する場合 |
| 所属漁業協同組合の副申書 | 漁業協同組合所属者のみ |
| 一般平面図等添付図書 | |
| 漁船原簿謄本又は漁船原簿抹消謄本 | 改造の場合総トン数20トン以上船のみ |
| 漁業許可証等又は起業認可指令書写し | |
| 船舶原簿謄本又は船籍簿謄本 | 改造及び転用の場合で改造又は転用の前が一般船舶のとき |
| 5.根拠条文 | 漁船法 第4条 船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁船(長さ10メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者は、その動力漁船が第1号又は第3号に該当する場合にあつては農林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第2号又は第4号に該当する場合にあつてはその主たる根拠地(改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。 一 漁業法第52条第1項に規定する指定漁業又は同法第65条第1項若しくは水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船 二 漁業法第65条第1項若しくは水産資源保護法第4条第1項の規定に基づく規則の制定又は漁業法第66条第1項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に従事する動力漁船(前号に掲げるものを除く。) 三 前2号に掲げるもの以外の動力漁船で総トン数20トン以上のもの 四 前3号に掲げるもの以外の動力漁船 2 前項の場合のほか、動力漁船を建造し、又は船舶を動力漁船に改造しようとする者についても、同項と同様とする。
|
| 6.審査基準 | 1 法律上の規定による基準 漁船法 第5条 2 国の運用通達による基準 水産課保管 動力漁船の性能の基準(昭和57年7月6日農告1091) 漁船の建造等の許可申請について(水産庁長官) 漁船建造等の許可申請に当たり注意すべき事項及び図書の作成について (水産庁海洋漁業部長) FRP漁船の建造について(水産庁次長) 漁船建造等の許可及び認定における推進機関の取扱いについて(水産庁次長) 強化プラスチック漁船(FRP漁船)の建造について(水産庁海洋漁業部長) |
| 7.事前協議期間 | 日間
|
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 水産振興局漁業調整課又は境港水産事務所 | ||||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:境港水産事務所 |
| 11.問い合わせ先 | (東部)漁業調整課漁業調整担当 電話:0857-26-7318 (西部)境港水産事務所境港水産振興担当 電話:0859-42-3167 |
| 12.備考 |
|