行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 交流人口拡大本部 観光交流局交流推進課
番号 2-   
1.手続きの名称 交付時の出頭免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
交付時出頭免除願書.xdw
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
出頭免除願書 疎明資料(病気の場合は医師の診断書、身体の障害の場合は身体障害者手帳等)と共に提出
代理受領者の本人確認書類 運転免許証等有効な原本を提示
5.根拠条文 
旅券法第8条第3項 第1項の場合において、病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が人違いでないことが明らかであるときは、都道府県知事は、外務省令で定めるところにより、当該申請者の出頭を求めることなく、当該申請者が確実に受領できると認められる最も適当な方法により一般旅券を交付することができる。

旅券法施行規則第7条第2項 法第8条第3項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第6号様式による出頭免除願書1通を提出しなければならない。

6.審査基準
(1)病気、身体の障害等、真に申請者の出頭が困難な状況にあること。
(2)出頭免除願書が適正に記入されていること。
(3)国内においては、交通至難の事情による出頭免除は認めない。
(4)原則、職員の派遣をもって交付する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難である。
機関
交流推進課
中部・西部総合事務所県民局

交流推進課
中部・西部総合事務所県民局




期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所県民局
中部総合事務所県民局
交流推進課

11.問い合わせ先 交流推進課旅券係 電話:0857−26−7080 ファクシミリ:0857−26−8184
12.備考