行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 51-   
1.手続きの名称 放流効果実証事業実施者の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
任意様式
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
業務実施計画 業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
二  前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実
施に関する事項
三  前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする 法第16条第2号 の経済効果に関する資料その他当該業務実施計画において定めた法第17条第2項第1号及び第2号の事項に関する資料
業務実施計画に関する意思の決定を証する書面
5.根拠条文 沿岸漁場整備開発法第15条第1項
都道府県知事は、第七条の二第三項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。
一  申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
二  申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三  申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

6.審査基準 一  業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第三項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
二  業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三  業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
四  業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
50日間

機関
水産課
水産課



期間
3日間

47日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316
12.備考