行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 小中学校課
番号 7-   
1.手続きの名称 普通免許状・特別免許状の授与
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
宣誓書
教育職員検定願 申請の種類により不要な場合があります
現に有する及び申請の要件となる免許状の写し又は授与証明書 申請の種類により不要な場合があります
基礎資格を証明する書類(最終学校の卒業証明書等) 申請の種類により不要な場合があります
学力に関する証明書 申請の種類により不要な場合があります
最終学校の成績証明書 申請の種類により不要な場合があります
人物に関する証明書 申請の種類により不要な場合があります
身体に関する証明書 申請の種類により不要な場合があります
履歴書 申請の種類により不要な場合があります
実務(技術)に関する証明書 申請の種類により不要な場合があります
5.根拠条文 【教育職員免許法第5条】
普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
15日間

機関

小中学校課



期間
日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:小中学校課

11.問い合わせ先 就学助成担当
(電話)0857−26−7511
(ファクシミリ)0857−26−8170
12.備考 【申請の際のお願い】
教員免許の取得方法は多岐にわたっており、それぞれごとに申請方法(申請書類)も異なっておりますので、特に個人申請(大学からの一括申請以外)にあたっては、上記問い合わせ先までご相談ください。