行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 135-   
1.手続きの名称 権利返還計画の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例 www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2207jitsumu/4_siryou1.pdf

 4_siryou1.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
法第六十七条 の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
法第五十七条第二項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十九条 の規定により同条第一項 に規定する特定建物(以下単に「特定建物」という。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項 に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
法第六十一条第二項 の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類
5.根拠条文 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第57条第1項
 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第32条

 法第五十七条第一項 後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条 において準用する法第五十七条第一項 後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事に提出しなければならない。
 法第六十七条 の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
 認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
 法第五十七条第二項 の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十九条 の規定により同条第一項 に規定する特定建物(以下単に「特定建物」という。)である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項 に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
 法第六十一条第二項 の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、 あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課 0857−26−7411
12.備考 正副各1部