行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 4-   
1.手続きの名称 病院等の管理者の一部を医療法人の理事に加えないことの認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 医療法
 第47条 医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健  施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加え  なければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施  設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、  管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理  事に加えないことができる。

6.審査基準 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61 年6 月26 日付健政発第410号厚生省健康政策局長通知)の記6による

6 病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の理事就任法第47 条第1 項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させることを目的としたものであること。
なお、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、多数の病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者について行われるものであること。 
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
総合事務所長
(福祉保健局)福祉保健事務所長

医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。