行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 県土整備部 治山砂防課 | ||
番号 | 16- |
1.手続きの名称 | 砂利採取業務主任者試験の合格者と同等以上の知識等を有する者の認定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
砂利の採取に従事した期間を記載した書面及びこれを証する書面並びにその期間において砂利の採取に伴う災害を生じさせたことがないことを疎明する書面 | 「証する書面」及び「疎明する書面」とは、経済産業局長が発行する証明書、その他公的機関の発行する証明書、責任ある民間団体の発行する証明書、又は作業日誌その他証明力のある書面等である |
都道府県知事が行う砂利の採取に伴う災害の防止に関する講習を受けた場合にあっては、それを修了したことを証する書面 | |
履歴書 | 登録規則様式第10 |
写真(手札形とし、申請前6月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの) | |
5.根拠条文 | 砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和43年通商産業省令第80号) (認定の申請) 第12条 法第6条第1項第5号 ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第12による申請書に次の各号に掲げる書類を添附して都道府県知事に提出しなければならない。
|
6.審査基準 | |
7.事前協議期間 | 日間
|
8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
35日間 申請者の補正に要する日数を除く | 機関 | 治山砂防課又は総合事務所県土整備局維持管理課 | 治山砂防課 | |||
期間 | 4日間 | 31日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:治山砂防課 |
11.問い合わせ先 | 治山砂防課採石担当 Tel 0857-26-7384 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3641 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3217 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9712 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
12.備考 | 提出部数 1部
|