行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 8-   
1.手続きの名称 栄養士名簿の訂正及び免許証の書換え交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

様式はこちら


名簿訂正書換え交付申請遅延理由書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
戸籍謄本(又は抄本)の写し 変更の事実が分かる必要があるため、場合によっては除籍謄本の写しや改正原戸籍等が必要。
栄養士免許証
遅延理由書 変更から30日以上経過している場合に添付する。
5.根拠条文 
■栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
(名簿の訂正)
第三条 栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
(免許証の書換え交付)
第五条 栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4 第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。
5 第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。

■栄養士法施行細則(平成14年鳥取県規則第18号)
(名簿訂正・免許証書換え交付申請書)
第3条 政令第3条第2項の申請書及び政令第5条第4項の申請書(同条第1項に係るものに限る。)は、様式第2号によらなければならない。

6.審査基準 審査基準 栄養士免許名簿訂正書換え交付.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局




期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健部健康医療局健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861)

東部福祉保健事務所健康支援課健康長寿支援担当(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康長寿支援担当(0859−31−9319)
12.備考