行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 行財政改革局資産活用推進課
番号 1-   
1.手続きの名称 行政財産の使用許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
使用許可申請書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
使用場所を示す図面
5.根拠条文 地方自治法第238条の4第7項
 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

6.審査基準 使用許可するかどうかの判断は、鳥取県公有財産事務取扱規則第12条及び公有財産事務取扱要領第3章第3による。

公有財産事務取扱規則
(使用許可の基準)
第12条 使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。
(1) 国、 他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するために必要と認められるとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。
(3) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 県の施策として使用させるとき。
(5) その他知事が必要と認めて使用させるとき。

公有財産事務取扱要領第3章
使用許可基準等.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
8日間

機関
各庁舎管理者又は財産所管課
各庁舎管理者又は財産所管課
資産活用推進課、審査出納課


期間
1日間

6日間

複雑な事例は、15日程度要する場合がある
1日間

複雑な事例は10日程度要する場合がある
日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:行政財産を所管又は管理する全機関

11.問い合わせ先
制度に関する問合せ・・・資産活用推進課
 (電話0857-26-7016、ファクシミリ0857-26-7616)
申請手続きに関する問合せ
 ・県庁舎の場合:総務課
(電話0857-26-7015、ファクシミリ0857-26-8122)
 ・東部庁舎の場合:東部県税事務所課税課
(電話0857-20-3502、ファクシミリ0857-20-3658)
 ・中部総合事務所の場合:中部総合事務所地域振興局会計総務課
(電話0858-23-3954、ファクシミリ0858-23-3425)
・西部総合事務所の場合:西部総合事務所地域振興局会計総務課
 (電話0859-31-9656、ファクシミリ0859-31-9374)
・八頭庁舎の場合:八頭県土整備事務所建設総務課
 (電話0858-72-3811、ファクシミリ0858-72-2041)
・日野振興センターの場合:西部総合事務所日野振興センター
              日野振興局地域振興課
 (電話0859-72-2084、ファクシミリ0859-72-2072)          
 ・その他の機関の場合:各機関に直接お問合せください
12.備考