行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 3-   
1.手続きの名称 認証営業者の地位の承継
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 ふぐ認証承継申請(様式第11号) 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
1 認証書
2 相続による承継の場合は、次の書類
  (1) 認証営業者の地位を承継する者の戸籍謄本
  (2) 相続人が2人以上あるときは、認証営業者の地位を承継する者以外の相続人全員の同意書
3 合併又は分割による承継の場合は、認証営業者の地位を承継する法人の登記簿の謄本
5.根拠条文 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例
(認証営業者の地位の承継)
第14条 認証営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、認証営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により認証営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、認証書の書換えを知事に申請しなければならない。
3 知事は、前項の規定による申請があったときは、認証営業台帳にその旨を登録し、認証書を書換え交付する。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考