行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 健康医療局医療・保険課 | ||
番号 | 16- |
1.手続きの名称 | 覚せい剤原料取扱者等の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 | |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
申請書 | |
手数料 | 鳥取県収入証紙 11,500円 |
申請者の定款又は寄付行為の写し | 法人の場合に必要 |
その他 | 覚せい剤原料研究者は、申請者の履歴書及び研究の計画書が必要 |
詳細は下記問い合わせ先にご相談ください。 | |
5.根拠条文 | 覚せい剤取締法第30条の2
覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の知事が、厚生省令の定めるところにより、次の各号に掲げる者のうち適当と認める者について行う。 |
6.審査基準 | 法第30条の2に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次に掲げる者について行うものとする。 一〜三 (略)・・・(適用外) 四 覚せい剤原料取扱者 イ 医薬品製造業者 ロ 薬局開設者 ハ 医薬品販売業者 ニ 覚せい剤原料を譲り渡すことを業とする者は、覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者とする。 ホ 業務のため覚せい剤原料の使用を必要とする者は、香料又は化学薬品の製造業又は販売業若しくは石けんの製造業者とする。 五 覚せい剤原料研究者として覚せい剤原料に関し相当の知識を有する者は、第1条第2号に掲げる業務に従事する者とする。 覚せい剤取締法施行規則第1条第2号 覚せい剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せい剤の使用が特に必要と認められるものであること。 ◎覚せい剤原料取扱者等の指定に関する基準(通知等) 麻薬等関係質疑応答集(平成21年3月厚労省監麻課作成) Q395、Q396 ※上記通知は、健康医療局医療指導課、東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局で閲覧できます。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
![]() | 受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | |
10日間 | 機関 | 東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局 | 健康医療局医療指導課 | |||
期間 | 3日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:西部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 健康医療局医療指導課 (電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168) 東部福祉保健事務所 (電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670) 中部総合事務所福祉保健局 (電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803) 西部総合事務所福祉保健局 (電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392) |
12.備考 |
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