行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 63-   
1.手続きの名称 災害危険区域内における建築許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例  
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 鳥取県建築基準法施行条例第3

災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、知事が建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況により安全上支 障がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

6.審査基準 現地調査等による建築物の構造若しくは敷地の状況又は災害を防止するための措置の状況の確認の結果、安全上支障がないと判断されること。
(基本的には急傾斜地崩壊防止工事が施工されていること。)
.事前協議期間 14日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考