行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 22-   
1.手続きの名称 土石の採取の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 河川法25条 申請書記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画概要説明書
工程表 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
位置図、実測平面・縦横断図、公図 実測平面・縦横断図、公図は、更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
面積計算書、丈量図 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
工事の実施方法記載図書、砂利採取に係る計画地盤面を記載した図書 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
採取量計算書 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
他に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
他の行政庁の許認可書の写 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
漁業権者の同意書 区域が漁業権漁場の場合
 更新の場合で前回許可と変更がなければ省略可
現況写真、過去の許可書の写
5.根拠条文 
《河川法》
 第25条(土石等の採取の許可)
  河川区域内の土地において土石(砂を含む。以下同じ。)を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様とする。

《河川法施行令》
 第15条(河川の産出物)
   法第25条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等に ついて(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(4)
  河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可することができるものであること。

  ○河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し、又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど、河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。

  ○申請者の事業計画が妥当であるとともに、当該土石等の採取を行うことについての関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

  ○砂利等の採取については、「砂利等採取許可準則」(S41.6.1建   設事務次官通達)によること。

  ○竹木、あし、かや、埋もれ木、笹、じゅん菜その他の産出物については、その採取に係る地域の慣行や、慣行に基づく権利性の度合いを考慮すること。


 ・河川法の施行について(建設事務次官通達 S40.3.29建発河第58号)の9の(3)
   土石の採取の許可については、河川の保全、骨材需要、骨材供給源の保存等を総合的に考慮して、河川ごとに砂利採取基本計画の樹立に努め、事業の協同化等業者の指導についても遺憾なきを期すること。

 ・河川砂利基本対策要綱の改定及びその運用について(建設省事務次官通達 S49.4.30建設省河計発42号)
  河川砂利基本対策要綱の改定、運用.pdf

 ・砂利等採取許可準則について(建設省事務次官通達 S41.6.1建設省発河第83号)
  砂利等採取許可準則について.pdf

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
日野総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考