行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 155-   
1.手続きの名称 事業計画及び収支予算の認可(建築士)
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
指定事務所登録機関指定申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款その他の基本約款及び登記事項証明書
申請の日の属する事業年度より前3年間の事業年度における財産目録、賃借対照表及び決算書
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
申請に係る意思の決定を証する書類
役員の氏名及び略歴を記載した書類
現に行っている業務の概要を記載した書類
法10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類
定申請者が法10条の20第3項の規定により読み替えて準用する法第10条の5第2項第各号に該当しない旨を誓約する書面
その他参考となる事項を記載した書類
5.根拠条文 中央指定登録機関の指定)
第十条の四  国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」 という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一 般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士 証の交付の実施に関する
 事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。
2  中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の 申請により行う。

(指定の基準)
第十条の五  国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がな く、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるとき でなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一  職員、設備、事務の実施の方法その他の事項についての一級建築士登録 等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施 のために適切なものであること。
二  前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施 に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行 うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれが ないものであること。
2  国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに 該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二  この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執 行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるこ  と。
三  第十条の十六第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取  消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起  算して二年を経過しない者

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令.pdf

6.審査基準 法令の規定において判断基準が言い尽くされてるので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

35日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
12.備考