行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 2- | ||
| 1.手続きの名称 | ふぐ取扱い営業の認証 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 認証を受けようとする施設に置く専任のふぐ処理師の免許証の写し | |
| 5.根拠条文 | 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例 第12条第1項又は第2項 ふぐ取扱い営業を営もうとする者は、知事に申請して認証を受けなければならない。ただし、専ら第3条各号に掲げる販売のみを行う場合は、この限りでない。 2 知事は、前項の規定による申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、ふぐ取扱い営業を認証しない。 (1)認証施設に専任のふぐ処理師を置いていないとき。 (2)第15条第1項又は第2項の規定により、認証を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しないとき。 (3)前項の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過しないとき。 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第3条 ふぐは、処理を行ったものでなければ、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、これを食用として加工し、調理し、又は販売(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)をしてはならない。 (1)第12条第1項の規定によるふぐ取扱い営業の認証を受けた者に販売をするとき。 (2)卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の施設内において卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に販売をするとき。 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第15条第1項及び第2項 知事は、認証営業者が第12条第2項第1号に該当するに至ったときは、その認証を取り消す。 2 知事は、認証営業者がふぐ取扱いに関し、その責めに帰すべき事由により法第6条の規定に違反したときは、認証を取り消すことができる。
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| 6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 7日間 | 機関 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674 ファクシミリ:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117 ファクシミリ:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321 ファクシミリ:0859-31-9333 |
| 12.備考 |
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