行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 79-   
1.手続きの名称 漁業協同組合の定款の変更の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意(記載例は次のとおり)
3.2の記載例 定款変更認可申請.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
申請を行う理由を記載した書類
申請に係る総会(法第52条第1項の規定により総代会を置く漁業協同組合にあっては総代会)の議事録の謄本又は抄本 法とは、水産業協同組合法をいう。以下同じ。
定款の変更箇所の新旧対照表
法第53条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表並びに法第53条第2項の規定により公告した官報の写し及び債権者に催告を行ったことを証する書類又は法第121条第2項の規定による定款の定めに従い公告した時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の写し若しくは電子公告の写し(定款の変更が出資1口の金額の減少に係るものであるときに限る。)
法第54条第2項に定める手続を経たことを証する書類(債権者が異議を述べたときに限る。)
組合員の全員(出資口数の最低限度の引上げに係る場合にあっては、当該引上げにより追加出資をすべき組合員の全員)が同意したことを証する書類(定款の変更が出資1口の金額の増加又は出資口数の最低限度の引上げに係るものであるときに限る。
経営する漁業の種類及び内容を記載した書類並びに法第17条第2項の同意を得たことを証する書類(定款の変更が漁業及びこれに附帯する事業を追加しようとするものである漁業協同組合に限る。)
5.根拠条文 法 第48条第3項で準用する第64条

 前項の認可申請があった場合には、第63条第2項、第64条及び第65条の規定を準用する。


 法 第64条

 行政庁は、前条第1項の認可の申請があったときは、左の各号の一に該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

 1 設立の手続き又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 2 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

6.審査基準 法第64条の規定によるほか、漁業協同組合模範定款例に則っていること並びに漁協等の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について(平成20年12月26日付20水漁第2060号水産庁長官通知)(事務ガイドライン)の1−1によるものとする。
事務ガイドライン1-1.pdf
.事前協議期間 日間

 想定していない

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

所管課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農政課

11.問い合わせ先 農政課 農林水産業団体担当 電話0857―26―7266
12.備考