行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 96-   
1.手続きの名称 指定製造事業者の指定の申請に係る検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
指定製造事業者指定検査申請書.doc指定製造事業者申請書.doc
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
品質管理の方法書等
5.根拠条文 
計量法第九十一条
 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 工場又は事業場の名称及び所在地
四 第四十条第一項の規定による届出の年月日
五 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
2 前項の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第九十三条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

6.審査基準
計量法第九十二条
 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第九十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2 経済産業大臣は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

第2項の省令=指定製造事業者の指定等に関する省令
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することは困難である。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考