行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 115-   
1.手続きの名称 宅地建物取引業の免許の更新
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
http://www.pref.tottori.lg.jp/77880.htm
3.2の記載例 様式に添付
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 宅地建物取引業法第3条第3項
 宅地建物取引業の有効期間(5年)の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

6.審査基準 1 法律上の規定による基準
 宅地建物取引業法第5条
  次のいずれかに該当する場合又は申請書若しくはその添付書類中に重要な 事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場 合は、免許してはならない。
(1)禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
 (2)不正な手段により免許を受けたこと等により、以前に宅地建物取引業  の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許  を取り消された者が法人である場合は、当該取消しに係る聴聞の期日及び  場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取  締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を  有する者であるかどうかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締  役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者  を含む。)であった者で当該取消しの日から5年を経過  しないものを  含む。)
(3)不正な手段により免許を受けた等として免許の取消処分の聴聞の期日  及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないこと  を決定する日までの間に、廃業届又は合併・破産以外の事由による法人の  解散届があった者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由が  あるものを除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
 (4)前(3)に規定する期間内に合併により消滅した法人又は廃業届又は  合併・破産以外の事由による法人の解散届があった法人(解散又は宅地建  物取引業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の前(3)公示  の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経  過しないもの
(5)禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受   けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (6)宅地建物取引業法の規定に違反し、又は刑法第204条、第206   条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若  しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、そ  の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経  過しない者
(7)免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な  行為をした者
(8)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな  者
(9)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人  が前各号の一に該当するもの
(10)法人でその役員又は政令で定める使用人のうち、前(1)から(5)  までのいずれかに該当する者のあるもの
 (11)個人で政令で定める使用人のうち、前(1)から(5)までのいずれ  かに該当する者のあるもの
(12)事務書等ごとに専任の宅地建物取引主任者を置かない者
2 国の運用通達等による基準
 (1)宅地建物取引業の免許を受けようとする者等(法人の場合は、役員  (業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧   問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を  執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する  と認められる者を含む。)及び宅地建物取引業に関し事務所の代表者であ  る使用人、個人の場合は、その者(その者が営業に関し成年者と同一の能  力を有しない未成年者である場合は、その法定代理人)及び宅地建物取引  業に関し事務所の代表者である使用人)が暴力団の構成員である場合に   は、「宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らか  な者」に該当するので、免許してはならない。
(宅地建物取引業の厳正な運用について(昭和62年12月17日建設省建設経  済局長通達))
 (2)免許期間満了の日の90日前から30日前までの間以降になされた   申請については厳正に対処することとし、提出が遅れたことがやむを得な  いと認められ、かつ、期間内に事務処理が可能であるときなどを除き、受  理しないようにすること。
 (昭和63年11月21日建設省不動産業課長通達)
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
31日間

機関
東部生活環境事務所建築住宅課、中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課
住まいまちづくり課



期間
3日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課 電話:0857-26-7411
                       FAX:0857-26-8113
東部生活環境事務所建築住宅課 電話:0857-20-3648
               FAX:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0858-23-3235
                  FAX:0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局建築住宅課 電話:0859-31-9753
                  FAX:0859-31-9333
12.備考